今年も残り3ヶ月ですね。
という事は2022年問題まであと3ヶ月という事になります。
突然なのこっちゃい、と思わないでくださいね。
皆さんは「生産緑地」という言葉を聞いたことがありますか?
聞いたことがなくても、見たことはあると思います。
これが生産緑地ですね。
住宅街の中に畑がドーンと広がっている、そんな光景を見たことはないでしょうか。
タイトルの2022年問題とはかんたんに説明すると、生産緑地の8割が2022年に指定解除となり、都市部にある農地(生産緑地)が宅地として大量に市場に供給されるという問題です。
そもそも、生産緑地とはどんな制度でしょうか。
簡単に説明すると、地価の高い都市部での農業が継続できるように制定された法律 です。
(詳しく知りたい方はこちら国土交通省HPを参照してください。)
農地にしておくことで、
・固定資産税の減額
・相続税の猶予 のメリットがあります。
土地をそのままにしておくより、税金の優遇があるので農地にしておくんですね。
もちろん、
・勝手に売買できない
・相続税の猶予を受けていながら、生産緑地を解除した場合は
遡って課税 のデメリットもあります。
生産緑地法は1992年に制定され、指定後30年経過すると「期間の満了」となり売買が出来る用になります。
ほとんどの生産緑地は1992年に指定された為、2022年に期間の満了を迎えます。
そうなると・・・
みなさんお分かりのように、税金面での優遇がなくなるんですよね。
優遇がなくなる→負担が重くなる→売却される
多くの土地が売却されれば、需要と共有のバランスが崩れ、不動産価格が下落!?にもなり得るんです。
じゃあ、不動産は2022年以降に購入すればいい!!!
という訳ではありません。
・それはなぜか
・買い時はいつなのか
続きを知りたいかたはこちらまで